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競馬法施行規則第24条の改正に伴い、日本中央競馬会競馬施行規約第31条及び日本中央競馬会競馬施行規程第50条を改正し、調教師免許及び騎手免許の有効期間を下記の通りとすることになった。

●調教師免許の有効期間の取扱い(概要)
調教師免許の有効期間の満了日に起因し、出走馬の管理調教師が、出馬投票日と開催日とで異ならざるをえない状況を解消するため、2月末日で引退する調教師の免許の有効期間を以下の通り延長する。

(1)2月末日が木曜日であるとき 3月5日(火)まで
(2)2月末日が金曜日であるとき 3月4日(火)まで
(3)2月末日が土曜日であるとき 3月3日(火)まで
(4)2月末日が日曜日であるとき(※1) 3月2日(火)まで
(5)2月末日が月曜日であるとき(※2) 3月1日(火)まで

※1 3月1日(月)または3月2日(火)に延期した開催日があるときに限る
※2 3月1日(火)に延期した開催日があるときに限る

注1:2月末日が火曜日・水曜日の場合は延長しない
注2:令和2年2月末日で有効期間が満了する調教師免許から適用


●騎手免許の有効期間の取扱い(概要)
天災地変等での開催日の延期によって、最後の騎乗機会を逸失する事態を回避するため、2月末日で引退する騎手の免許の有効期間を以下の通り延長する。

(1)2月末日が金曜日であるとき(※) 3月4日(火)まで
(2)2月末日が土曜日であるとき(※) 3月3日(火)まで
(3)2月末日が日曜日であるとき(※) 3月2日(火)まで
(4)2月末日が月曜日であるとき(※) 3月1日(火)まで

※2月末日以前の開催日(2月最後の金曜日以後に限る)を3月1日以後に延期したとき(3月最初の火曜日以前に限る)に限る。

注1:2月末日が火曜日・水曜日・木曜日の場合は延長しない
注2:令和2年2月末日で有効期間が満了する騎手免許から適用
注3:3月1日付けで騎手から調教師に転身する者には適用しない

(JRA発表)

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