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 木幡育也騎手(美浦・藤沢和雄厩舎)は、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により、12月14日(木)から裁定委員会の議定があるまで騎乗停止となった。

(JRA発表による)

【参考:日本中央競馬会競馬施行規程】
第147条 第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。

(20)競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

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