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JRAは令和2年から競走ルールの見直しを行うと発表した。詳細は以下の通り。

<競走における拍車の使用禁止>
馬の福祉およびルールの国際調和の観点から、すべての競走における拍車の使用を禁止する。

<騎乗停止処分の始期の変更>
処分の統一的な運用、不服申立てがあった際の十分な審理時間の確保およびルールの国際調和の観点から、騎手に対する騎乗停止処分の始期を現行より1週繰り下げ、原則として翌々節からの発効とする。
※ただし、日本中央競馬会競馬施行規定第147条第20号(非行)および裁定委員会送付に伴う騎乗停止処分は除く。
(例)令和2年1月5日(日)の競走における騎乗停止処分の始期は、令和2年1月18日(土)となる。

<施行日>
令和2年1月1日

(JRA発表)

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