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JRAでは国際的な拍車の使用規制に合わせて、拍車の使用についての規則を変更することになった。

◎変更内容(競馬施行既定第95条の改正)

(変更前)
 騎手は、刺輪を鋭くし、又は内側に向けた拍車を使用して、競走に騎乗してはならない。
  ↓
(変更後)
1.騎手は、拍車を使用して、競走に騎乗してはならない。
 ただし、やむを得ない事由があるものとして裁決委員の許可を受けた場合は、この限りではない。
2.騎手は、ただし書により拍車を使用する場合であっても、その突起部が鋭利なもの又は内側に向いているものを使用してはならない。

◎変更日
 平成22年1月1日から

(JRA発表による)


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