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藤田伸二騎手(栗東・フリー)は、平成18年12月21日(木)午前1時30分頃、栗東市内にある飲食店において、同飲食店の従業員に対し暴力行為に及んだ。

このことは日本中央競馬会の騎手として重大な非行があったものと認められるため、日本中央競馬会競馬施行規定第127条第4項により、平成18年12月22日から裁定委員会の議定があるまで同騎手の騎乗を停止することとした。

※参考:日本中央競馬会競馬施行規定(抜粋)
第127条第4項
 裁決委員は、必要があると認めるときは、裁定委員会の議定すべき事項の関係者に対し、その議定のあるまで、馬の調教、騎乗若しくは馬の出走を停止し、又はその議定のあるまで、その者に係る賞状、賞品若しくは賞金の授与若しくは支払を停止することができる。

(JRA報道室発表による)


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