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西谷凜騎手の負担重量および騎手装具(保護ベスト)に関する注意義務違反に関して、きょう6月2日に第2回裁定委員会で以下の通り、処分が決定した。

西谷凜騎手は、令和4年4月23日(土)第1回福島競馬第3日の第1レースでダンツカプリに騎乗した際、体重の調整ができず、保護ベストを不正に改造した上で前検量を受検し、競走に騎乗した。
これは、騎手としての注意義務を著しく怠ったものと認め、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第6号および第19号により、令和4年4月24日から令和4年7月23日まで騎乗を停止することになった。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第95条 〔略〕
2 騎手は、帽、保護ベストその他の理事長が定めた装具を着用しないで、競走に騎乗してはならない。

第147条 第138条第1項各号および第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。
(1)から(5) 〔略〕
(6) 第94条から第96条まで又は第103条の規定に違反した調教師又は騎手
(7)から(18) 〔略〕
(19) 前各号に定めるもののほか、競馬の公正確保について業務上の注意義務に違反した者
(20) 〔略〕

(JRA発表)

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